サービス輸出代金回収時の源泉税

サービス輸出代金回収時の源泉税についての留意点

日本のA社が台湾に販売した機械の現地据付け費用として5千ドルを見積もり、機械が現地到着してからSVを現地派遣してすえつけ・試運転・技術指導を行った。

しかし台湾企業からは4千ドルしか支払われなかった。

台湾の税制では、台湾で技術サービス(据付けも対象)を提供する非居住者への支払いには20%の源泉徴収税がかかるとのことである。

すなわち5千ドルの20%の源泉徴収税がかかるとのことである。すなわち5千ドルの20%相当の1千ドルが源泉徴収され、残金の4千ドルが支払われた。今後、同様のケースではどのような事に注意すべきか。(20XX年XX月時点の情報です。)

%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%ef%bc%92