第1章   総 則

(名称)
第1条 当法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)(以下「法人法」という。)の規定に基づく法人であり、名称は「一般社団法人貿易アドバイザー協会」(通称AIBA)と称する。

第1条2 英文では Association of International Business Advisers, GIA (=General Incorporated Association)と表示する。


(事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2条2 当法人は会員総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。


(目的)
第3条 当法人は、会員に対する情報提供等により会員共通の利益を図るとともに、当法人と会員の活動を通じてわが国の貿易の発展と国際協力の促進に貢献することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

  1. 貿易および国際投資に関するコンサルティング
  2. 当法人が合格者を認定する貿易アドバイザー試験及び関連事業
  3. 通訳・翻訳者・講師の派遣、紹介、斡旋
  4. 輸出入手続き事務代行
  5. 書籍・印刷物の企画制作・出版および販売
  6. 当法人の諸活動の知名度向上に資する広報活動
  7. 支部・地域の会員活動による自己研鑽や地域社会への社会貢献
  8. その他前各号に附帯する一切の事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機関)
第5条 当法人は、当法人の機関として会員総会および理事以外に理事会および監事を置く。

第2章  基金

(基金の募集)

第6条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第7条 拠出された基金は、当法人が解散する時まで返還しない。
第7条2 基金拠出者は拠出した基金の権利を、譲渡、質入れをすることはできない。


(基金の返還の手続)
第8条 基金は、返還する基金の総額について解散時会員総会の決議を経た後、清算人の過半数の決議が決定したところに従って拠出者に返還される。

第3章  会員

(会員の資格)
第9条 当法人の会員は、ジェトロ認定貿易アドバイザー試験合格者である個人並びにAIBA認定貿易アドバイザー試験合格者である個人で、当法人(その前 身たる貿易アドバイザー協議会または輸入ビジネスアドバイザー連絡会を含む)に入会金および当年度の年会費を納入した者に限る。

第9条2 本定款に規定する「会員」は第9条の会員をもって、法人法における「社員」とみなす。


(会員の経費負担義務)
第10条 会員は当法人の経費を支弁するため会員総会において定める年会費その他経費を負担する義務を負う。


(会員の入会)
第11条 当法人の会員となるには、理事長に対し当協会所定の様式による申込を行い、理事会が入会の可否を決定する


(会員の退会)
第12条 会員は、事業年度末日の1ヵ月前までに予告することにより、退会することができる。但し、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

第12条2 前項のほか、会員が次の各号の一つに該当する場合には退会するものとする。

  1. 成年被後見人または被保佐人となったとき。
  2. 死亡、または失踪宣告を受けたとき
  3. 除名されたとき

(除名)
第13条 会員が次の各号の一つに該当する場合のほか、法人法第30条および第49条第2項第1号の定めるところに従い、会員総会の議決に基づき、除名することができる。

  1. 会員の経費負担義務を履行しないとき
  2. 当法人の定款に違反したとき
  3. 当法人の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき
  4. その他正当な事由があるとき

(会員名簿)
第14条 当法人は会員の氏名、住所を記載した「AIBA会員名簿」を作成し主たる事務所に備え置くものとする。
2 「AIBA会員名簿」をもって法人法上の社員名簿とする。
3 当法人の会員に対する通知または催告は、「AIBA会員名簿」に記載した住所に宛てて行うものとする。

第4章 会員総会

(会員総会)
第15条 当法人は、毎年6月に定時会員総会を開催し、必要に応じて臨時会員総会を開催する。


(議決権)
第16条 会員総会は、個人正会員をもって構成する。

第16条2 会員は、各1個の議決権を有する。


(権限)
第17条 会員総会は、当法人の最高意思決定機関であり、法人法およびこの定款で別に定めるもののほか、定款で理事に委任した事項以外の当法人の運営に関する重要な事項を議決する。


(招集)
第18条 会員総会は、法令で別に定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。

第18条2  理事長は、総会員の議決権の10分の1以上を有する会員または監事から会議の目的たる事項及び招集の理由を示して書面による請求があったときは、その日から30日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。

第18条3 会員総会を招集するときは、開催日より1週間前までに会議の目的たる事項および その内容ならびに日時、場所を記載した書面を示して、各会員に対し通知することを要する。但し、第21条により、書面または電磁的方法により議決権を行使 することができることとするときは開催日より2週間前までに通知しなければならない。


(議長)
第19条 会員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故あるときは、副理事長または理事会で予め定めた順序により他の理事が議長となり、理事全員に事故あるときは、総会において出席会員のうちから議長を選出する。


(議決)
第20条 会員総会の議事は、法人法または定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の過半数が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって決するものとする。


(書面または電磁的方法による議決権の行使)
第21条 当法人の会員は、会員総会の決議の目的たる事項について、議決権行使書面に必要な事項を記載して、書面または電磁的方法により議決権を行使する ことができるものとする。この場合においては、第18条3但し書の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の理事会で定める特定の時までに当 該記載をした議決権行使書面を当法人に提出または提供しなければならない。

(議決権の代理行使)
第22条 会員総会に代理人が出席する場合には、総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。

第22条2 前項の代理人は、会員総会で議決権を有する会員1名に限るものとする。


(議事録)
第23条 会員総会の議事については、法人法第57条の規定により、議事録を作成するものとする。

第5章 理事、監事および理事会

(理事・監事の員数)
第24条 当法人には次の役員を置く。

  1. 理事  20名以内
  2. 監事   2名以内

(役員の選任及び資格)
第25条 理事及び監事は、会員総会において、原則として当法人の会員の中から、会員総会の議決によってこれを選任する。


(理事の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会終結の時までとする。

第26条2 理事の再任については次の通りとする。理事長及び会計担当の理事の任期は2期4年を限度とする。他の理事にあっては4期8年を限度とする。理事・理事長を 継続して任に当たる場合は通算12年を限度とする。

第26条3 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は前任者または他の在任理事の残任期間と同一とする。


(理事の就任・再任時年齢)

第27条 理事の就任時または再任時の年齢は満76歳未満とする。任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任される理事についても同一とする。


(監事の任期)
第28条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会終結の時までとする。

第28条2 監事の再任についての任期は2期4年を限度とする。

第28条 3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。


(監事の就任・再任時年齢)

第29条 監事の就任時または再任時の年齢は満76歳未満とする。任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任される監事についても同一とする。


(役付理事及び代表理事)
第30条 当法人に理事長、副理事長、専務理事各1名を置き、理事会の決議によりこれを選定する。

第30条2 理事長は、法人法上の代表理事であり業務を総理する。

第30条3 副理事長は、理事長を補佐し理事長が事故または欠員の時はその職務を代行する。

第30条4 専務理事は、理事会及び理事長の方針に従って事務局を統括し、内外関係先との契約交渉にあたる。 専務理事は事務局長を兼務することができる。


(理事会)
第31条 当法人に理事会と事務局を設置し、定款及び会員総会の議決に基づき当法人の業務を執行する。

第31条2 理事会は原則として理事長が議長を務め、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会で議決した事項の執行に関する事項
  3. その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第31条3 理事会は、開催日の5日前までに理事長が会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。 但し、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。

第31条4 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席しその過半数をもって決議する。

第31条5 理事会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事及び監事がこれに記名押印する。

第31条6 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記 録により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案に異議を述べた場合を除き、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。


(監事の職務及び権限)
第32条 監事の職務及び権限は、法人法第99条乃至第104条に従うものとし、法令で定めるところにより、監査報告を執行する。
監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(解任)
第33条 理事または監事が次の各号の一つに該当する場合には、会員総会において、理事については、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し出席した当 該会員の議決権の過半数をもって、また、監事については、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 法令または定款に違反する重大な事実または職務上不正な行為があると認められるとき。

(報酬等)
第34条 理事及び監事の報酬は、それぞれの総枠額を会員総会の決議により定める。

第6章  計算

(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


(帳簿の閲覧)
第36条 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員は、理由を付した書面をもって、当法人の会計に関する帳簿及び書類の閲覧または謄写を請求することができる。

第7章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第37条 この定款を変更するには、会員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得なければならない。


(解散)
第38条 当法人の解散・合併・事業の全部譲渡には、会員総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得なければならない。


(残余財産の処分)
第39条 当法人の解散時に有する残余財産の処分は会員総会の議決によるものとする。

第8章 補則

(委任)
第40条 この定款に定めるもののほか、法人法その他法令に定めるものを除き、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

 

平成14年7月 4日 作  成
平成14年7月 4日 認  証
平成14年7月11日 設  立
平成16年6月19日 定款一部変更
平成19年6月23日 定款一部変更
平成20年4月 5日 定款一部変更
平成20年6月 7日 定款一部変更
平成21年3月14日 中間法人法廃止と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行に伴い定款一部変更
令和   3年6月26日 定款一部変更

 

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