目的
第1条 この規程は、一般社団法人貿易アドバイザー協会会員(以下「会員」という)が遵守すべき職業倫理の規範を定めることを目的とする。
法令、規程の遵守
第2条 会員は、法令及び一般社団法人貿易アドバイザー協会(以下「協会」という)の定款、規程および決議に従わなければならない。また、自らの使命の重要性に鑑み、高い社会的信頼を保持するよう努めるものとする。
名誉と信義
第3条 会員は、教養と品性の保持に努め、協会会員としての名誉を重んじ、信義にもとるような行為をしてはならない。
専門能力の向上
第4条 会員は、常に専門能力の向上、および最新の知識の獲得に努めるものとする。
広告、宣伝
第5条 会員は、協会会員としての品位を傷つけ、良識を疑われるような広告、宣伝を行なってはならない。
秘密保持
第6条 会員は、正当な理由なく業務上知り得た顧客の秘密及び事業に関する情報などを外部に漏らし、または盗用してはならない。
違法行為の禁止
第7条 会員は顧客の違法行為または反社会的行為を幇助するようなことを行なってはらない。
業務の受託と信頼関係
第8条 会員は、業務の受託に当たり委託者との信頼関係を保持し、委託者との契約を忠実に守り、紛争を生じないように努めなければならない。
会員間の協調
第9条 会員は、みだりに他の会員を誹謗し、またはその名誉を傷つけてはならない。
2 会員は、共同で業務を行なうにあたり、相互に協調し、誠意をもって分担業務を遂行するものとする。
名義貸しの禁止
第10条 会員は、顧客の承諾を得ずに、当該会員以外の者に、自己の名において業務を行なわせてはならない。
規程の改廃
第11条 この規程の改廃は、会員総会の承認を得なければならない。
附則
制定: 平成21年6月6日 (一般社団法人貿易アドバイザー協会第7回定時会員総会)
以上
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